Terms レンタルバイク貸渡約款

第1章 総則

第1条 約款の適用

当社は、この約款の定めるところにより貸渡自動車(以下「レンタルバイク」という。)を借受人(運転者を含む。以下同じ)に貸渡すものとし、借受人はこれを借受けるものとします。なお、この約款に定めのない事項については、法令又は一般の慣習によるものとします。

第2章 貸渡契約

第2条 予約

  1. 借受人は、レンタルバイクを借りるにあたって、当社所定の料金表等に同意のうえ、予め、車種、使用目的、借受開始日時、借受場所、返還場所、運転者、ヘルメット等の有無、その他の借受条件及び借受期間を明示して予約することができるものとし、当社は保有するレンタルバイクの範囲内で予約に応じるものとします。
  2. 前項の予約は、別に定める予約金を支払って行うものとします。
  3. 第1項の予約を取り消し、又は借受条件を変更する場合には、あらかじめ当社の承諾を受けなければならないものとします。
  4. 借受人又は運転者の都合により予約を取り消しされる場合は、当社規定のキャンセル料をお支払い頂きます。

第3条 貸渡契約の締結

  1. 当社は、貸渡しできるレンタルバイクが無い場合、又は借受人が第6条各号に該当する場合を除き、借受人の申し込みにより貸渡契約を締結します。
  2. 当社は、貸渡契約の締結にあたり、借受人及び運転者に対し運転免許証の提示を求めます。また、その写しをとることがあります。
  3. 当社は、貸渡契約の締結にあたり、借受人及び運転者に対し本人確認のため運転免許証の他にそれを証明する書類の提示を求めることがあります。また、その写しをとることがあります。
  4. 貸渡契約の申し込みは、前条第1項に定める借受条件及び借受期間を明示して行うものとします。
  5. 当社は貸渡契約を締結したときは、別に定める貸渡料金を申し受けます。
  6. 借受人は契約後の延長はできないものとします。

第4条 貸渡契約の成立

  1. 貸渡契約は、当社が貸渡料金を受領し、借受人にレンタルバイクを引き渡したときに成立するものとします。また、この場合に、予約申し込み金は貸渡料金の一部に充当されるものとします。
  2. 当社は、事故、盗難、その他の当社の責によらない事由により予約された車種のレンタルバイクを貸渡すことができない場合には、予約と異なる車種のレンタルバイク(以下「代替レンタルバイク」という。)を貸渡すことができるものとします。
  3. 前項により貸渡す代替レンタルバイクの貸渡料金が、予約された車種の貸渡料金より高くなる場合は予約した車種の貸渡料金によるものとし、予約された車種の貸渡料金より低くなる場合は当該代替レンタルバイクの貸渡料金によるものとします。
  4. 借受人は、第2項による代替レンタルバイクの貸渡しの申し入れを拒絶し、予約を取り消すことができるものとします。

第5条 貸渡契約の解除

  1. 当社は、借受人が貸渡期間中に次の各号に該当したときは、何らの通知及び催告をすることなく貸渡契約を解除し、直ちにレンタルバイクの返還を請求することができるものとします。この場合には、当社は前条により受領した貸渡料金は返納しないものとします。
    (1) この約款に違反したとき。
    (2) 借受人の責に帰する事由により事故を起こしたとき。
    (3) 第6条各号に該当することとなったとき。
  2. 借受人は、レンタルバイクが借受人に引き渡される前の瑕疵により使用不能となった場合には、第22条第3項による処置を受けたときを除き、貸渡契約を解除することができるものとします。

第6条 貸渡の拒絶

  1. 当社は、借受人が次の各号に該当する場合には、貸渡契約の締結を拒絶するとともに、予約を取り消すことができるものとします。
    (1) 貸渡しするレンタルバイクの運転に必要な運転免許証の提示がないとき。
    (2) 酒気を帯びていると認められるとき。
    (3) 麻薬、覚せい剤、シンナー等による中毒症状を呈していると認められるとき。
    (4) 予約に際して定めた運転者とレンタルバイク引き渡し時の運転者とが異なるとき。
    (5) 当社規定の貸渡し注意者リストに記録されているとき。
    (6) 借受人又は運転者が20歳未満の場合。
    (7) 暴力団、暴力団員、暴力団関係団体または関係者、その他反社会的勢力に属していると認められるとき。
    (8) その他、当社が適当でないと認めたとき。
  2. 前項に基づき当社が貸渡契約の締結を拒絶した場合の予約申込金等の扱いについては、第25条第3項及び第6項を適用するものとします。

第7条 事故等による貸渡契約の中途終了

  1. レンタルバイク貸渡期間中に、事故等により、レンタルバイクが使用不可能となった場合には、貸渡契約は終了したものとします。
  2. 借受人は、前項に該当することとなったときは、その旨を当社に連絡するものとします。

第8条 貸渡契約の免責

  1. 借受人は、事故、盗難、天災、その他の当社の責によらない事由により予約された車種のレンタルバイクの貸渡し、又は代替レンタルバイクの提供をすることができなくなった場合には、これに生ずる損害について、当社の責任を問わないものとします。当社は、この場合直ちに借受人に連絡するものとします。

第3章 貸渡自動車

第9条 開始日時等

当社は、第2条第1項で明示された開始日時及び借受場所で第17条に定めるレンタルバイクを貸渡すものとします。

第10条 貸渡方法等

  1. 当社は、借受人が当社と共同して道路運送車両法第47条の2に定める日常点検並びに別に定める点検表に基づく車体外観及び付属品の検査を行い、レンタルバイクに整備不良がないこと等を確認したうえで、当該レンタルバイクを貸渡すものとします。
  2. 当社は、前項の確認において、レンタルバイクに整備不良等を発見した場合には、交換等の処置を講ずるものとします。
  3. 当社は、レンタルバイクを引き渡したときは、地方運輸局運輸支局長が定めた内容を記載した所定の自動車貸渡証を借受人に交付するものとします。

第4章 料金

第11条 貸渡料金

  1. 第4条の貸渡料金とは、基本料金及び貸渡しに付帯する付帯料金の合計金額をいいます。
  2. 第1項の基本料金は、レンタルバイク貸渡し時において、地方運輸局運輸支局長に届け出て実施している料金表によるものとします。

第12条 貸渡料金改定に伴う処置

前条の貸渡料金を第2条による予約を改定したときは、前条第1項にかかわらず、予約のときに適応した料金表によるものとします。

第5章 責任

第13条 定期点検整備

当社は、道路運送車両法第48条の定期点検整備を実施したレンタルバイクを貸渡すものとします。

第14条 日常点検整備

借受人は、借受期間中、借受けたレンタルバイクについて、毎日使用する前に道路運送車両法第47条の2に定める日常点検整備を実施しなければならないものとします。

第15条 借受人の管理責任

  1. 借受人は、善良な管理者の注意義務をもってレンタルバイクを使用し、保管するものとします。
  2. 前項の管理責任は、レンタルバイクの引き渡しを受けたときに始まり、当社に返還したときに終わるものとします。

第16条 禁止行為

  1. 借受人は、レンタルバイクの借受期間中、次の行為をしてはならないものとします。
    (1) 当社の承諾及び道路運送法に基づく許可等を受けることなく、レンタルバイクを自動車運送業者又はこれに類する目的に使用すること。
    (2) レンタルバイクを転貸し、又は他に担保の用に供する等、当社の所有権を侵害することとなる一切の行為をすること。
    (3) レンタルバイクの自動車登録番号標又は車両番号標を偽造もしくは変造し、又はレンタルバイクを改造もしくは改装する等、その現状を変更すること。
    (4) レンタルバイクを各種テストもしくは競技に使用し、又は他車の牽引もしくは後押しに使用すること。
    (5) 借受人及び第2条第1項で借受条件として明示した運転者以外がレンタルバイクを運転すること。
    (6) 法令又は公序良俗に違反してレンタルバイクを使用すること。
    (7) 当社の承諾を受けることなく、レンタルバイクについて損害保険に加入すること。
  2. 本条又は第31条に該当する場合で、刑法に違反する行為があった場合は、当社は法的手続きを開始することがあります。

第17条 自動車貸渡証の携帯義務等

  1. 借受人は、レンタルバイクの借受期間中、第10条第3項により交付を受けた自動車貸渡証を携帯しなければならないものとします。
  2. 借受人は、自動車貸渡証を紛失したときは、直ちにその旨を当社に通知するものとします。

第18条 賠償責任

  1. 借受人は、その責に帰する事故によりレンタルバイクに損傷を与えた場合には、当社に対してレンタルバイクの修理期間中の営業補償として、別に定める休業補償金を支払うものとします。
  2. 前項に定めるほか、借受人は、レンタルバイクを使用して第三者又は当社に損害を与えた場合には、その損害を賠償する責任を負うものとします。ただし、借受人の責に帰さない事由による場合を除きます。

第19条 違法駐車

  1. 借受人又は運転者は、レンタルバイクに関し、道路交通法に定める違法駐車をしたときは、違法駐車後直ちに違法駐車をした地域を管轄する警察署(以下「管轄警察署」という)に出頭し、自らの責任と負担で違法駐車に係る反則金等及び違法駐車に伴うレッカー移動、保管、引取り等の諸費用を納付する(以下「違反処理」という)ものとします。
  2. 当社は、警察からレンタルバイクの違法駐車の連絡を受けたときは、借受人又は運転者に連絡し、速やかにレンタルバイクを移動させ、レンタルバイクの借受期間満了時又は当社の指示する時までに管轄警察署に出頭し、違反処理を行うよう指示するものとし、借受人又は運転者はこれに従うものとします。なお当社は、レンタルバイクが警察により移動された場合には、当社の判断により、自らレンタルバイクを警察から引き取る場合があります。
  3. 当社は、前項の指示を行った後、当社の判断により、違反処理の状況を交通反則告知書及び納付書、領収証等により確認するものとし、処理されていない場合には、処理されるまで借受人又は運転者に対して繰り返し前項の指示を行うものとします。また、借受人又は運転者が前項の指示に従わない場合は、当社は、何らの通知、催告を要せず貸渡契約を解除し、直ちにレンタルバイクの返還を請求することができるものとし、借受人又は運転者は、違法駐車をした事実及び警察署等に出頭し、違反者として法律上の措置に従うこと等を自認する旨の当社所定の文書(以下「自認書」という)に自署するものとします。
  4. 約款の個人情報の取り扱いに関する規定にかかわらず、借受人又は運転者は、当社が必要と認めた場合は、警察に対して自認書及び貸渡証等の個人情報を含む資料を提出するなどの必要な協力を行うほか、公安委員会に対して道路交通法第51条の4第6項に定める弁明書、自認書及び貸渡証等の資料を提出することに同意します。
  5. 借受人又は運転者がレンタルバイク返却までに違反処理を行わなかった場合、当社が借受人若しくは運転者若しくはレンタルバイクの探索に要した費用(以下「探索費用」という)を負担した場合、又は当社が車両の移動・保管・引取り等に要した費用(以下「車両管理費用」という)を負担した場合は、借受人又は運転者は、当社が指定する期日までに、次に掲げる費用を当社に支払うものとします。
    (1) 放置違反金相当額
    (2) 当社が別に定める駐車違反違約金
    (3) 探索費用及び車両管理費用
  6. 当社は、借受人又は運転者が前項に基づき駐車違反違約金を当社に支払った後に、当該駐車違反に係る反則金を納付し又は公訴を提起され若しくは家庭裁判所の審判に付されたことにより、当社に放置違反金が還付されたときは、駐車違反金を借受人又は運転者に返還するものとします。

第6章 故障、事故、盗難の処置等

第20条 事故処理

  1. 借受人又は運転者は、使用中にレンタルバイクにかかる事故が発生したときは、直ちに運転を中止し、事故の大小にかかわらず法令上の措置をとるとともに、次に定める措置をとるものとします。
    (1) 直ちに事故状況等を当社に報告し、当社の指示に従うこと。
    (2) 前号の指示に基づきレンタルバイクの修理を行う場合は、当社が認めた場合を除き当社又は当社の指定する工場で行うこと。
    (3) 事故に関し当社及び当社が契約している保険会社の調査に協力し、当社及び保険会社が要求する書類等を遅滞なく提出すること。
    (4) 事故に関し相手方と示談その他の合意をするときは、予め当社の承諾を受けること。
  2. 借受人又は運転者は、前項のほか自らの責任において事故の処理・解決をするものとします。
  3. 当社は、借受人又は運転者のため事故の処理について助言を行うとともに、その解決に協力するものとします。

第21条 保険

  1. 当社はレンタルバイクについて締結された損害保険契約及び当社の定める補償制度により、借受人が負担した第18条第2項の損害賠償責任を、次の限度内でてん補するものとします。
     対人賠償無制限・対物賠償無制限・搭乗者傷害500万円(一人あたり)
     事故免責125cc迄¥30,000・126cc以上¥50,000
    但し、その保険約款の免責事由に該当するときはこの保険金は給付されません。
  2. 保険金が給付されない損害及び前項の定めにより給付される保険金額を超える損害については、借受人又は運転者の負担とします。
  3. 当社が前項に定める借受人又は運転者の負担すべき損害金を支払ったときは、借受人又は運転者は、直ちに当社の支払額を当社に弁済するものとします。
  4. 第1項に定める保険金の免責額に相当する損害については、借受人又は運転者の負担とします。
  5. 第1項に定める損害保険契約の保険料相当額は貸渡料金に含みます。
  6. 借受人は事故により修理を必要とする場合、当社が別に定める休業補償を負担するものとします。
  7. 車両保険、盗難保険は、付帯しておりませんので、全額借主負担となります。

第22条 故障等の処置等

  1. 借受人は、借受期間中にレンタルバイクの異常又は故障を発見したときは、直ちに運転を中止し、当社に連絡するとともに、当社の指示に従うものとします。
  2. 借受人は、レンタルバイクの異常又は故障が借受人の故意又は過失による場合には、レンタルバイクの引き取り及び修理に要する費用を負担するものとします。
  3. 借受人は、レンタルバイクの貸渡し前に存した瑕疵により、レンタルバイクが使用不能となった場合には、当社からの代替レンタルバイクの提供又はこれに準じる処置を受けることができるものとします。
  4. 借受人は、前項に定める処置を除き、レンタルバイクを使用できなかったことにより生じる損害について当社に請求できないものとします。

第23条 盗難

  1. 借受人又は運転者は、使用中にレンタルバイクの盗難が発生したとき、その他被害を受けたときは、次に定める措置をとるものとします。
    (1) 直ちに最寄りの警察署に通報すること。
    (2) 直ちに被害状況等を当社に報告し、当社の指示に従うこと。
  2. レンタルバイクが盗難にあった場合は、借受人が被害車両を全額弁償するものとします。

第7章 変更、取り消し、払い戻しの処置等

第24条 借受条件の変更

  1. 借受人は貸渡契約が成立した後、第3条第4項の借受条件及び借受期間を変更しようとするときは、あらかじめ当社の承諾を受けなければならないものとします。
  2. 当社は、前項の変更によって貸渡業務に支障が生じるときは、その変更を承諾しないことがあります。

第25条 予約の取り消し等

  1. 借受人及び当社は、第2条第1項の貸受開始日時までにレンタルバイクの貸渡契約を締結するものとします。
  2. 借受人及び当社は、当社所定の方法により、予約を取り消すことができます。なお、予約した借受開始時刻を1時間以上経過しても貸渡契約が締結されなかった場合は、事情の如何を問わず、予約が取り消されたものとします。
  3. 借受人の都合により予約が取り消されたときは、借受人は、別に定めるところにより当社所定の予約取消手数料を当社に支払うものとし、当社は、この予約取消手数料の支払があったときは、受領済の予約申込金を借受人に返還するものとします。
  4. 当社の都合により予約が取り消されたときは、当社は、受領済の予約申込金を借受人に返還します。
  5. 前2項以外の事由により貸渡契約が締結されなかったときは、予約は取り消されたものとします。この場合、当社は受領済の予約申込金を借受人に返還するものとします。
  6. 借受人及び当社は、予約が取り消されたこと及び貸渡契約が締結されなかったことについて、本条に定める場合を除き、相互に何らの請求をしないものとします。

第26条 中途解約

借受人は借受期間中であっても、当社の同意を得て貸渡契約(早期返却)を解約できるものとしますが、この場合当社はこの場合は、残りの期間の返還はいたしません。

第28条 貸渡料金の払い戻し

  1. 当社は、次の各号に該当するときは、それぞれ各号に定めるところにより借受人から受領した貸渡料金の全部または一部を払い戻すものとします。
    (1) 第5条第2項により、借受人が貸渡契約を解除したときは、受領した貸渡料金の全額。
    (2) 早期返却、事故等の場合でも残りの期間の返金は致しません。

第8章 返還

第29条 返還時の確認等

  1. 借受人は、レンタルバイクを当社に返還するとき、通常の使用による磨耗を除き、引き渡しを受けたときに確認した状態で返還するものとします。
  2. 当社は、レンタルバイクの返還にあたって、借受人の立ち会いのうえ、レンタルバイクの状態を確認するものとします。
  3. 借受人は、レンタルバイクの返還にあたって、当社立ち会いのうえ、レンタルバイク内に借受人又は同乗者の遺留品がないことを確認して返還するものとし、当社は返還後の遺留品について責を負わないものとします。

第30条 返還時期等

  1. 借受人は、レンタルバイクを借受期間内に返還するものとします。
  2. 借受人は、第24条第1項にかかわらず、当社の承諾をうけることなく借受期間を超過したときは次に定める無許可超過料金(1時間毎)を支払うものとします。
    • 無許可超過料金: 10,000円+(時間)

第31条 レンタルバイクが返還されなかった場合の処置

  1. 当社は、借受人が借受期間が満了したにもかかわらず前条第1項の返還場所にレンタルバイクの返還をせず、かつ、当社の返還請求に応じないとき、又は借受人の所在が不明等、乗り逃げされたものと認められるときは、当社は刑事告訴を行うなど法的手続き等の措置をとるものとします。
  2. 当社は、前項に該当することとなった場合には、あらゆる方法により、レンタルバイクの所在を確認するものとします。
  3. 第1項に該当することとなった場合、借受人は、第18条の定めにより当社に与えた損害について賠償する責任を負うほか、レンタルバイクの回収及び借受人の探索に要した費用を負担するものとします。

第9章 雑則

第32条 消費税

借受人は、この約款に基づく金銭債務に課せられる消費税(地方消費税を含む。)を支払うものとします。

第33条 契約の細則

  1. 当社は、この約款の実施にあたり、別に細則を定めることができるものとします。
  2. 当社は、別に細則を定めたときは、当社の店舗に掲示するとともに、当社の発行するパンフレット及び料金表にこれを記載するものとします。又、これを変更した場合も同様とします。

第34条 個人情報の取り扱いについて

  1. 借受人及び運転者は、当社が、下記の目的で借受人及び運転者の個人情報を利用することに同意するものとします。
    (1) レンタルバイクの事業許可を受けた事業者として貸渡契約書締結時に貸渡証を作成するなど、事業許可の条件として義務付けられている事項を遂行するため。
    (2) 借受人又は運転者の本人確認及び審査を行うこと。
    (3) 自動二輪車、保険、その他当社において取扱う商品・サービス等又は各種イベント・キャンペーン等の開催について、宣伝印刷物の送付、eメールの送信等の方法により、借受人又は運転者にご案内すること。
    (4) 商品開発等又はお客様満足度向上策等検討のため、借受人又は運転者にアンケート調査を実施すること。
    (5) 個人情報を統計的に集計・分析し、個人を識別・特定できない形態に加工した統計データを作成するため。
  2. 前項に定めていない目的以外に借受人の個人情報を取得する場合は、あらかじめその利用目的を明示して行います。

第35条 合意管轄裁判所

この約款に基づく権利及び義務について紛争が生じたときは、訴額のいかんにかかわらず当社の各店舗所在地を管轄する簡易裁判所をもって合意管轄裁判所とします。

附則

本約款は、平成30年2月10日から施行します。

株式会社スエザキサイクル商会
福岡県筑後市大字前津1713-1
TEL 0942-42-1617